警備のお仕事 ウソ?ホント?


はい、早くも第3回のこのコーナー
…見てる人、いるんでしょうか?
まぁ、コレに関しては自分自身で再確認する事によって
自分を戒める意味もあるので、問題はないのですが


今回は「現行犯逮捕」に関して
よく、テレビの刑事モノなどでも聞くことのある言葉ですね


では、恒例の問題です
あなたが店員をしているコンビニエンスストアで万引きした人が逃げました
あなたは追いかけて犯人と取り押さえる事に成功
刑事者のファンだったあなたは、つい「窃盗の現行犯で逮捕する!」と言ってしまいました
この言葉、間違っていると思いますか?







正解は「合っている」です


え、と思われる方もいるかもしれませんね
逮捕という行為は、警察官や司法職員でなければ行えないと思われる方もいらっしゃるでしょう
しかし、正確には「現行犯逮捕」に限って言えば誰でも出来るのです
ここで言う「現行犯」とは「今まさに犯罪を行っている人」
または「犯行に使用したと思われる凶器、または犯罪によって得た物品」を所持している人が該当します
つまり「血塗れたナイフを持っている人」や「手提げ金庫を持っている人」で挙動不審だったりすると該当の可能性が高いわけです


ただし、気をつけなければならない点もあります
現行犯逮捕は誰にでも出来ますが、逮捕した犯人を取り調べたりする行為は一般人には認められていません
これは、警察官の職務執行に関する法律において警察官等にのみ認められている行為です
もしも、あなたが現行犯逮捕をした場合は…
速やかに、警察官または司法関係者に引き渡す義務が発生します
これを怠り、長時間にわたって犯人を拘束した場合は…
逆に、あなたが「逮捕」及び「監禁」の罪に問われる場合もありえます
簡単に言ってしまえば「とっ捕まえたら、面倒は嫌だから警察官にさっさと引き渡す」
これで万事問題ありません